令和6年7月1日より
大人(高校生以上) 初診時加算 1,100円(税込) 施術費 4,300円(税込)
小人 初診時加算 1,100円(税込) はり・きゅう(大人とほぼ同様の施術) 2,200円(税込)
小児はり 1,900円(税込)
※その他費用に関しては鍼灸院に内に掲示しております
大人(高校生以上) 初診時加算 1,100円(税込) 施術費 4,300円(税込)
小人 初診時加算 1,100円(税込) はり・きゅう(大人とほぼ同様の施術) 2,200円(税込)
小児はり 1,900円(税込)
※その他費用に関しては鍼灸院に内に掲示しております
追加施術 テーピング・光線療法・スーパーライザーなど 600円(税込)
パイオネックス 貼付 50円/個(税込)
パイオネックス 貼付 50円/個(税込)
往診費用 患者さんのご希望に応じて往診での施術も致します。
上記施術費と往診費用1,100円を頂戴いたします。(夜間の往診については1,100円の夜間加算も頂戴します)
ご希望の患者さんは鍼灸院へお電話ください。お伺いする曜日や時間帯など打ち合わせをさせて頂きます。
お体の状況により健康保険を活用して経済的ご負担を少なく施術がお受け頂ける場合もあります。打ち合わせ時にご説明いたします。
健康保険診療(ご加入の健康保険により取り扱い方法が2通りあります)
①受療委任払いのできる健康保険(主に協会けんぽ、国保、後期高齢者、国民健康保険組合など)
(1)『保険による施術部位分1644月円※1の負担割合分』と『自費治療分』の合計金額を窓口でお支払いいただきます。
(2)後日、鍼灸院が保険者へ申請手続きを行います。
(1)『保険による施術部位分1644月円※1の負担割合分』と『自費治療分』の合計金額を窓口でお支払いいただきます。
(2)後日、鍼灸院が保険者へ申請手続きを行います。
②償還払いの方(ほとんどの健康保険組合)
(1)『保険診療分としての金額※1』と『自費診療分の金額』の合計金額※2を窓口でお支払いいただきます。
(2)翌月に各健康保険指定の用紙を使用し申請書を鍼灸院で作成。
患者様に申請書へ必要事項を追記していただき、保険診療分の領収書を添付し会社を経由して保険者に提出します。
(3)保険者の審査を経て直接患者様へ健康保険の給付が行われます。
※1 はり、きゅう、電療を行った場合(令和6年5月31日料金改定)
※2 この金額は完全自費で施術をお受けになっている患者様と同額(4,300円)
(1)『保険診療分としての金額※1』と『自費診療分の金額』の合計金額※2を窓口でお支払いいただきます。
(2)翌月に各健康保険指定の用紙を使用し申請書を鍼灸院で作成。
患者様に申請書へ必要事項を追記していただき、保険診療分の領収書を添付し会社を経由して保険者に提出します。
(3)保険者の審査を経て直接患者様へ健康保険の給付が行われます。
※1 はり、きゅう、電療を行った場合(令和6年5月31日料金改定)
※2 この金額は完全自費で施術をお受けになっている患者様と同額(4,300円)
- ご希望の患者様は施術担当者に必ずご相談ください
- ①、②のいずれの取り扱い方法になるかは加入されている健康保険によります
- 健康保険で鍼灸治療をお受けになるには所定の書類(同意書)の準備が事前に必要です
また国からの通達による条件を満たす必要があります - 初診から健康保険による治療は行えません
- 国からの通達に定められた症状のみに適応されます
- 健康保険制度の変更や診療報酬改定により、取り扱い方法や費用負担などは変更されます
交通事故
窓口での費用負担はありません
※鍼灸治療による交通事故保険の取り扱い実績は多数あります
人身担当者さまから当院にご連絡いただくようお伝えください
※鍼灸治療による交通事故保険の取り扱い実績は多数あります
人身担当者さまから当院にご連絡いただくようお伝えください
労働災害保険(労災) 指名番号23360523
当院は愛知労働局より労働保険施術所の指名を受けております
※労災を使用する際は一度労働基準監督署へお尋ねください
※労災を使用する際は一度労働基準監督署へお尋ねください
生活保護医療扶助 指定番号 岡崎市ーはり・きゅう 001
生活保護法による指定医療機関等に指定されております
※医療扶助を受ける際には行政担当の方にお尋ねください
※医療扶助を受ける際には行政担当の方にお尋ねください